札幌地方裁判所 昭和59年(わ)1465号 判決
判決主文
被告人稲積義輝を懲役一年に、被告人株式会社教行社を罰金一、二〇〇万円に処する。
被告人稲積義輝に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
(罪となるべき事実の要旨)
被告会社株式会社教行社は、札幌市西区手稲金山六七番地一七一に本店(昭和五四年八月四日から同五九年七月三一日まで)を置き、書籍の出版・販売等を目的とする資本金一〇〇万円の株式会社であり、被告人稲積義輝は、被告会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人稲積は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、書籍販売等の売上の一部を除外するなどの不正な方法により所得を秘匿した上
第一 昭和五五年八月一日から同五六年七月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が七四、七三六、〇八六円あったのにかかわらず、同五六年九月二九日、同市中央区北七条西二五丁目一番地所在の所轄札幌西税務署において、同税務署長に対し、その所得は欠損金額が二三九、八七三円で、これに対する法人税額がない旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限である同月三〇日を徒過させ、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額三一、六二二、八〇〇円を免れ
第二 昭和五六年八月一日から同五七年七月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が一一、〇〇三、二八八円あったのにかかわらず、同五七年九月三〇日、前記札幌西税務署において、同税務署長に対し、その所得は欠損金額が三、〇三二、三六二円で、これに対する法人税額がない旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限である同日を徒過させ、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額三、六六一、二〇〇円を免れ
第三 昭和五七年八月一日から同五八年七月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が三七、七〇七、一六二円あったのにかかわらず、右法人税の確定申告及び納期限である同五八年九月三〇日までに、前記札幌西税務署長に対し、法人税確定申告書を提出しないで右期限を徒過させ、もって不正の行為により同会社の右事業年度における法人税額一三、二三八、八〇〇円を免れ
たものである。
(適用した罰条)
被告人株式会社教行社につき
法人税法一六四条一項、一五九条、刑法四五条前段、四八条二項
被告人稲積義輝につき
法人税法一五九条、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項
裁判所書記官 阿部敬子
(裁判官 西田元彦)